2013年5月2日木曜日

いよいよ憲法改正?


日本の「弁護士連合会」は、現政権が改正手続きを定めている憲法96条の改正を問題としているようです。つまり、政治的に都合良く改正されると、その改正により国民の権利が奪われることがあるためです。
現在は様々な自由がありますが、政府の都合でそれらを禁止できたり、徴兵制度を敷いて、強制的に軍隊へ若者をいれることが可能(日本国が軍隊を持つことができる場合)となります。
現政権の進める改正点の最重要な点が、憲法改正手続きを規定した96条の中で、議会の議員数の2/3の賛同で改正案を発議する、という箇所を「過半数」に変更する、があります。これを行うと容易に憲法が改定できるはずです。
これに対して、弁護士連合会は、議会の2/3の賛同で改正案を発議するのは、世界的に見て決してきつい制約ではないことをあげています。つまり、議会の2/3の賛同で改正案を発議する国は沢山あり、それらの国でも憲法改正が行われているからです。
むしろ、その後の国民投票数の過半数の可決で改正案が成立するのは、規制がゆる過ぎると考える人たちがいるのです。つまり、投票した人数が総参政権者の30-40パーセントだとすると、その15-20パーセント超の賛成票数で改正できてしまうのです。
そうだとするなら、阿部内閣は現行の改正手続きを踏んで、憲法改正を行ってゆくのが妥当に思われます。その改正が本当に必要なら、党派を超えた賛同が得られるはずだと思うからです。
http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/opinion/report/data/2013/opinion_130314_2.pdf

日本国憲法  第9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

今は特別立法により、暫定的に上記の理想を実現する国際的環境が整う時まで自衛隊の存続が認められています。それは、この憲法の条文が時代にそぐわない、という理由からです。
この条文中で「国の交戦権は、これを認めない。」の条文だけを削除すれば、日本の自衛隊は憲法に違反せず戦うことができるわけです。
これは、陸海空軍の保持をしないのだから、わざわざ述べる必要もない条文だと思われますが、生物兵器とか化学兵器などは軍隊がなくても使用可能かもしれません。また、経済戦争という言葉もあります。

それでは、日本は外国からの不法侵入者などに対して何もできないかというと、そんなことはないのです。例えば海上保安庁は警察組織なので、銃で攻撃された場合には撃ち返すことができます。
この例は過去に何度かあり、数年前にも漁船に偽装した北朝鮮のスパイ船に対して、海上保安庁の巡視船が20ミリ機関砲で銃撃を行った事件がありました。
この時には、検閲を行った時に銃撃されて保安庁員が負傷したので、逃げたスパイ船を停止させるために行われたのです。結果としてエンジンが壊れた漁船が自爆して乗員と共に海に沈みました。この様子はテレビで放映されました。
また、津軽海峡を通過しようとしたソ連のスパイ船も停止命令を無視して銃撃され大破し補足されたようです。だから、現時点ではこのレベルの事件に対して対応可能だと思われます。

現憲法下で育った我々は、この憲法下での生活に慣れています。さらに、気がつかないけれど、様々な自由や権利を所有しているのです。
だから、あまり安易に憲法をいじらない方が国民にとって利益があるように思われます。
余計なことだとは思いますが、憲法改正は日本とその国民の未来に大きな影響を及ぼすので少し書いて見ました。

植木淳一

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